賦課金について

元荒川上流土地改良区は、土地改良法に基づく定款、規約及び規程の定めにより、農業用用排水施設の維持管理を行っており、この維持管理事業に充てることを目的として、賦課金を徴収しています。
定款の定めにより下表のとおり賦課単価に違いがあります。



地目 田・畑
1㎡当り
賦課単価
用排水区域 用水区域 排水区域 特別区域  排水区域  特別排水区域 
5.29円 2.99円 2.99円 2.30円 2.30円 1.61円


令和6年度 賦課金通知書の発付及び納期について


地区名 発付日 納期限・口座振替日
 加須市 5月 1日 5月31日
 行田市 7月 1日 上期 7月31日
下期 12月2日
熊谷市 7月 1日  7月31日
羽生市 8月 1日 9月 2日
 久喜市
 鴻巣市  9月 2日 9月30日
 北本市  10月 1日 10月31日
 桶川市
 畑地かんがい賦課金



未納賦課金の対応について
土地改良区では貴重な財源である賦課金の完納を目指し、賦課金納付の公平性を保つために、滞納の対策を行っております。納期限内に納付が確認できない場合は、未納である旨を通知し、それでも納付が確認できない場合は、戸別訪問などを行い、納付をお願いしています。


賦課金納付者に変更があった場合はこちらへ。



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